3つの慰謝料基準と計算方法
1 慰謝料基準 保険会社が提示する損害額は絶対のものではない
交通事故の示談交渉の場合,一般的には,加害者側の保険会社が,積極損害・逸失利益・慰謝料といった賠償額を提示します。
被害者は,保険会社が提示した金額に不服があれば,どの点が不服であるかを明らかにし,保険会社に再検討を促します。
このようなやり取りを繰り返すことによって,双方の落としどころを見つけ,示談を締結する運びとなります。
ここで注意しなければならないことは,保険会社は,保険会社独自の基準に従って損害額を提示しますが,その提示額は,損害額として絶対のものではないということです。
人身損害で請求できる損害額には,
① 自賠責保険基準
② 任意保険基準(保険会社独自の基準)
③ 弁護士会・裁判所基準
の3つがあります。
一般的には,これらの基準によって算出される損害賠償金額は,
「①自賠責保険基準<②任意保険基準<③弁護士会・裁判所基準」
という関係にあります。
つまり,②任意保険基準(保険会社独自の基準)によって算出される賠償額は,③弁護士会・裁判所基準によって算出される賠償額よりも低くなるということです。
保険会社が独自の基準に従って算出した損害額は,裁判所によって多く認められている弁護士会・裁判所基準に従って算出される損害額よりも低額であり,損害額として絶対のものではないことが分かっていただけると思います。
示談交渉の際には,保険会社から賠償額を提示されるよりも前に,被害者が賠償額を提示することも可能です。
弁護士に依頼した場合には,原則として③弁護士会・裁判所基準で,損害賠償を請求していますので,②任意保険基準よりも高い金額で解決することが多いと言われています。
適正な金額での賠償額を得るためにも,弁護士に相談することを強くおすすめします。
なお,当事務所では,損害賠償額の算定は,必ず弁護士が行いますので,安心してご相談ください。
2 自賠責保険基準 任意保険基準 弁護士会・裁判所基準
損害賠償額の算定にあたって,多く問題となるのは,慰謝料金額の算定です。
慰謝料には,
(1)死亡した場合の慰謝料
(2)けがをした場合の入通院慰謝料
(3)けがをした場合の後遺障害慰謝料
があります。
以下,①自賠責保険基準,②任意保険基準(保険会社独自の基準),③弁護士会・裁判所基準それぞれについて,慰謝料金額の相場としてはどれくらいの金額になるのか,簡単にご説明します。
(1)死亡した場合の慰謝料の相場
① 自賠責保険基準 相場
死亡本人の慰謝料 | 350万円 | |
遺族の慰謝料 |
遺族1人 |
550万円 650万円 750万円 |
② 任意保険基準(保険会社独自の基準) 相場
一家の支柱が死亡した場合 | 1500万円~2000万円 |
18歳未満の無職者が死亡した場合 | 1200万円~1500万円 |
高齢者が死亡した場合 | 1100万円~1400万円 |
その他の者が死亡した場合 | 1300万円~1600万円 |
③ 弁護士会・裁判所基準 相場
一家の支柱が死亡した場合 | 2800万円 |
母親・配偶者が死亡した場合 | 2400万円 |
その他の者が死亡した場合 | 2000万円~2200万円 |
※当事務所におきましては,損害額は,弁護士が算定させていただきます。
(2)けがをした場合の入通院慰謝料の相場
① 自賠責保険基準 相場
4200円×慰謝料の対象となる日数(「実通院日数×2」又は「治療期間」のいずれか少ない日数をいいます。)によって算定されます。
② 任意保険基準(保険会社独自の基準) 相場
保険会社独自の基準表に基づいて算定されます。
一例を挙げれば,
治療のために3か月間入院した場合,入通院慰謝料額は,約73万8000円と算定されます。
治療のために3か月間通院した場合,入通院慰謝料額は,約36万9000円と算定されます。
③ 弁護士会・裁判所基準 相場
裁判所によって多く採用されている基準表に基づいて算定されます。
一例を挙げれば,
治療のために3か月間入院した場合,入通院慰謝料額は,約145万円と算定されます。
治療のために3か月間通院した場合,入通院慰謝料額は,約73万円と算定されます。
※当事務所におきましては,損害額は,弁護士が算定させていただきます。
(3)けがをした場合の後遺障害慰謝料の相場
① 自賠責保険基準 相場
一例を挙げれば,
第1級後遺障害等級が認められた場合,慰謝料額は,約1100万円と算定されます。
第14級後遺障害等級が認められた場合,慰謝料額は,約32万円と算定されます。
② 任意保険基準(保険会社独自の基準) 相場
保険会社ごとに金額は異なりますが,相場としては,
第1級後遺障害等級が認められた場合,慰謝料額は,1050万円~1850万円ほどと算定されます。
第14級後遺障害等級が認められた場合,慰謝料額は,32万円~45万円ほどと算定されます。
③ 弁護士会・裁判所基準 相場
第1級後遺障害等級が認められた場合,慰謝料額は,約2800万円と算定されます。
第14級後遺障害が認められた場合,慰謝料額は,約110万円が認められます。
※当事務所におきましては,損害額は,弁護士が算定させていただきます。
このように,①自賠責保険基準,②任意保険基準(保険会社独自の基準)と③弁護士会・裁判所基準との間には,金額に大きな差があります。
なお,単に弁護士会・裁判所基準で支払って欲しいと主張しても,保険会社が,すぐに弁護士会・裁判所基準で算定した金額を提示することは滅多にありません。
弁護士会・裁判所基準で損害賠償を請求するためには,その金額について,それなりの根拠を示す必要があります。