学生には,休業損害は認められない?
名古屋市西区で発生した交通事故
名古屋市在住のGさんは,名古屋市西区で交通事故に遭い,怪我を負ってしまいました。
Gさんは,交通事故当時,学生でした。
Gさんは,アルバイトをして収入を得ていたところ,交通事故による怪我を治療するため,シフトに入れず給料をもらえませんでした。
Gさんは,交通事故による損害賠償(休業損害)として,アルバイトの減収分を請求しようと思いましたが,保険会社から,学生の場合には休業損害は認められにくいと言われました。
Gさんは,保険会社の説明に納得できなかったため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
就労の実態がない学生の場合には,原則として休業損害が認められません。
休業損害とは,事故による傷害のため,休業又は不十分な就労を余儀なくされ,その治癒又は症状固定の時期までの間に得べかりし利益を得られなかったことによる損害をいいます。
したがって,就労の実態がない学生の場合には,原則として,休業損害は認められません。
アルバイトをしていた場合
学生でも,アルバイトで収入を得ていた場合には,休業損害が認められます。
この場合,交通事故当時のアルバイト代に相当する全額の休業損害が認められない場合もあります。
例えば,被害者が通っていた大学のカリキュラムからすれば,被害者が,交通事故当時のような多くのシフトに,卒業時まで入り続けることはできなかっただろうという認定がなされ,交通事故当時のアルバイト収入の何割分かに減額される場合があります。
就職時期が遅れた場合
交通事故による怪我の治療のため,就職時期が遅れた場合にも,休業損害が認められます。
具体的な就職先が内定していた場合には,就職先において現実に得られただろう給与額を基礎に,休業損害が算定されます。
就職が内定していなかった場合には,賃金センサスの初任給で,学歴別の平均賃金を基礎に,休業損害が算定されます。