後遺障害の併合って何?
名古屋市昭和区で発生した交通事故
名古屋市在住のEさんは,名古屋市昭和区で発生した交通事故によって,受傷し,複数の症状が残ってしまいました。
Eさんは,交通事故の損害賠償を請求するために,後遺障害の認定を申請しようとしたところ,保険会社から,後遺障害の併合という言葉を聞きました。
Eさんは,後遺障害の併合について知りたいと思い,弁護士事務所の無料相談に行きました。
後遺障害の併合とは?
後遺障害の併合とは,同一の交通事故により,後遺障害が2つ以上残った場合に,後遺障害等級をどう決めるかというものです。
後遺障害に該当する複数の症状が残った場合でも,認定される後遺障害は1つになります。
後遺障害の原則とは?
後遺障害の等級認定には,原則があります。
その原則とは,
・後遺障害が2つ以上ある場合→原則として重い方の後遺障害等級とする。
・13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合→重い方の等級を1級繰り上げる。
・8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合→重い方の等級を2級繰り上げる。
・5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合→重い方の等級を3級繰り上げる。
・14級の後遺障害が複数認められる場合→14級のまま
・併合の結果,後遺障害等級1級を超える場合→1級
というものです。
上記原則には例外があります。
後遺障害の併合の原則は上記のとおりですが,多くの例外があります。
上記原則通りの認定では,他の後遺障害等級と比べて不合理な認定となる場合には,例外的に調整されることになります。
具体的な症状によって後遺障害認定は変わってきますので,専門家に相談することをお勧めします。