加害者側の事情により,死亡慰謝料は高額となるの?
名古屋市南区で発生した交通事故
名古屋市在住のDさんは,名古屋市南区で交通事故に遭い,死亡してしまいました。
Dさんの遺族は,交通事故を原因とする損害賠償を請求しようとしたところ,保険会社から,死亡慰謝料の金額の提案を受けました。
Dさんの遺族は,保険会社から提案された死亡慰謝料の金額は妥当なものかを確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
加害者側の事情は,慰謝料を高額にする理由となるの?
慰謝料は,被害者の損害を補填するものであるという考え方があります。
この考え方からすると,加害者に悪性事情が存在したとしても,慰謝料の金額には影響がないことにもなります。
他方,慰謝料は,私的な制裁の側面もあるという考え方もあります。
この考え方からすると,加害者の悪性は,刑事罰における量刑と同様に,慰謝料の増額事由となりえることにもなります。
加害者側の事情により,慰謝料が高額となるとされた事例もあります。
交通事故が発生したことについて,加害者の故意過失の種類が悪質であり,程度が大きい場合があります。
例えば,飲酒運転中に高速道路を逆走した事例,大型貨物自動車を酒酔い運転中に高速道路上で渋滞のため減速している普通乗用自動車に追突した事例,少年らの危険運転行為があった事例があります。
また,救護報告義務に違反するなど,交通事故発生直後の加害者の態度により,損害が拡大した事例もあります。
さらに,脇見運転はしていない等不合理な弁解に終始した事例,事故後逃走及び刑事裁判において虚偽の証言をした事例では,損害賠償における加害者の不誠意を根拠に,慰謝料を増額した事例もあります。