事業所得者の死亡逸失利益は,どのように算定されるの?
名古屋市南区で発生した交通事故
名古屋市在住のNさんは,名古屋市南区で交通事故に遭い,亡くなってしまいました。
Nさんは,交通事故当時,事業所得者でした。
Nさんの遺族は,Nさんの交通事故による損害として,死亡逸失利益の請求を考えています。
Nさんの遺族は,死亡逸失利益の算定方法を知るため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
死亡逸失利益の算定方法とは?
死亡逸失利益は,
収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
という計算式によって算定されます。
事業所得者の死亡逸失利益の算定方法とは?
事業所得者の収入は,原則,税務申告額とされます。
税務申告額以上の収入を主張する場合には,帳簿等の直接的な証拠による,厳格な立証が求められます。
税務申告額が賃金センサスの平均賃金以下であり,かつ,平均賃金が得られる蓋然性が認められる場合には,男女別の平均賃金が収入とされます。
所得が,家族の労働や資本からの利益によって形成されている場合があります。この場合には,本人の労働力以外の要素を含めて所得が形成されていることになります。したがって,収入は,所得に対する本人の寄与の割合によって算定されることになります。
以上のとおり,事業所得者の収入は,原則として税務申告額とされますが,収入の見込み,実際の労働態様等により,個別具体的に認定されることになります。