物損の場合の,買替費用とは?
名古屋市港区で発生した交通事故
名古屋市在住のBさんは,名古屋市港区で,自動車同士の交通事故に遭ってしまいました。
Bさん自身には,大きな傷害はありませんでしたが,Bさんの乗っていた自動車は,大きく損傷してしまいました。
Bさんは,保険会社より,修理費用が,交通事故当時における車両の時価と事故車両の売却代金との差額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には,経済的全損である旨説明されました。
Bさんは,自動車の買替諸費用にはどのようなものが含まれるのか相談するため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
買替諸費用とは
買替諸費用とは,特段の事情がない限り,交通事故に遭った車両と同一の車種,年式,型,同程度の使用状態,走行距離等の中古車両を取得する際に要する諸費用のことをいいます。
具体的に買替諸費用に含まれる金額とは
買替諸費用とは,具体的には,
登録,車庫証明,廃車の法定の手数料相当分
相当額のディーラー報酬
自動車取得税
車両本体価格に対する消費税相当額
交通事故車両の自動車重量税の未経過分
が認められています。