自動車や家屋の改造費用は,交通事故の損害として認められる?
名古屋市緑区で発生した交通事故
名古屋市在住のZさんは,名古屋市緑区で交通事故に遭い,怪我を負ってしまいました。
Zさんは,怪我を負ったことで,自動車や家屋を改造することになりましたが,これら改造費用が,交通事故の損害として認められるか確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
治療費等は,損害として認められます。
交通事故により怪我を負った場合には,治療費,付添看護費,通院交通費・宿泊費等が,損害として認められます。
しかしながら,治療費等の中には,損害に含まれるか否かが争われるものもあります。
装具・器具代,家屋・自動車改造費
義歯,義眼,義手,義足,松葉杖,車椅子等は,必要性がある場合には,交通事故の損害として認められます。
自動車の改造費や,自宅の改造費は,必要性・相当性が認められる範囲で,損害に含まれます。
温泉治療費
交通事故により負った怪我のために,温泉治療をされる方もいます。
温泉治療費は,治療上有効かつ必要性がある場合であり,医師から勧められた場合には,損害として認められます。
しかしながら,この場合でも,温泉治療に要した費用の全額が認められることは少ないと思われます。
入院雑費
入院中は,治療費以外にも,日用雑貨品,電話代,テレビカード代等を支出することになります。
これらは,相当な範囲内で,入院雑費として,交通事故による損害の対象となります。
しかしながら,これら諸雑費をひとつひとつ立証するのは煩雑であることから,1日当たり1500円といった認定がなされることもあります。
医師等への謝礼
入院先の医師,看護師等への謝礼については,社会通念上相当なものであれば,損害として認められる場合があります。