C型肝炎に罹患した場合には,逸失利益が認められない?
名古屋市南区で発生した交通事故
名古屋市在住のRさんは,名古屋市南区で発生した交通事故によって傷害を負ってしまい,輸血を受けたことが原因で,C型肝炎に罹患してしまいました。
Rさんは,C型肝炎に罹患したことも含めて損害賠償請求をしようとしたところ,保険会社は,C型肝炎の場合には,後遺障害逸失利益は認められない旨回答しました。
Rさんは,保険会社の説明に納得できなかったため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
肝炎とは?
肝炎の症状は,通常,インターフェロンの投与と,定期的な診断・検査によって,比較的安定に推移します。
したがって,肝炎に罹患した方のなかには,事故前と変わらぬ勤務を継続し,就労制限もされず,減収も生じない場合があります。
したがって,肝炎の場合には,労働能力が喪失してはいないとして,後遺障害逸失利益が認められない可能性もあります。
肝炎でも後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。
しかしながら,肝炎に罹患すれば,診断や検査のために定期的に通院する必要がありますし,易疲労性が残ります。
したがって,主治医とよく話し合ったうえで,就業上の具体的・現実的な不利益が生じたこと,将来肝硬変や肝がんに移行するおそれがあるということを,説得的に主張することによって,逸失利益が認められる可能性もあります。
なお,肝炎に罹患した場合には,長期間の検査が必要になりますから,確実に検査数値の推移を保存されると良いでしょう。