車両の買替費用が認められる?
名古屋市千種区で発生した交通事故
名古屋市在住のCさんは,名古屋市千種区において,交通事故に遭いました。
この交通事故により,Cさんの車は大きく凹んでしまいました。
Cさんは,この際,新車に買い替えようと思っています。
Cさんは,加害者に対して新車の買替費用を請求できるかどうか知りたいと思い,弁護士事務所の無料相談に行きました。
車両の買替費用が認められる場合がある?
交通事故により車が損傷した場合,修理が可能な場合には,原則として,修理費用を請求できるにとどまりますので,車の買替費用を請求することはできません。
車の買替費用を請求するためには,「車両が修理できない場合」である必要があります。
車両が修理できない場合とは,①物理的に修理が不能な場合(物理的全損),②経済的に修理が不能な場合(経済的全損),③買替えをすることが社会通念上相当と認められる場合です。
このうち,②経済的に修理が不能な場合(経済的全損)は,修理が可能であるにもかかわらず,車の買替費用を請求することができます。
では,②経済的に修理が不能な場合(経済的全損)とは,どのような場合でしょうか。
経済的全損とは
経済的に修理が不能な場合を,経済的全損といいます。
経済的全損とは,物理的には修理することが可能であっても,修理見積額が,車両時価額に登録手続関係費等買替諸費用を加えた金額を上回る場合です。
つまり,
修理見積額>車両時価額+車検費用+車両購入諸費用等
の場合には,経済的全損であるとして,車の買替費用を請求することができます。
請求できる損害は,
・車の購入費(車両時価額)
・車検費用(既に支払った車検費用については,その支出に見合う使用ができなくなります。そこで,残存車検費用のうち,少なくとも車両時価額に包含される部分を超える限度については,損害として認められます。)
・車両購入諸費用(新たな車両を購入する際に生ずる諸費用のうち,車両の取得行為に付随して通常必要とされるものは,損害として認められます。)
なお,車の購入費については,車両時価額が認められるにとどまりますので,新車への買替が認められるわけではなく,中古車価格で評価されるべきことがほとんどです。