交通事故の場合でも,健康保険は使えるの?
名古屋市中村区で発生した交通事故
名古屋市在住のOさんは,名古屋市中村区で発生した交通事故により,傷害を負ってしまいました。
Oさんは,交通事故による傷害を治療するために通院しようとしましたが,交通事故の場合には健康保険が使えないということを耳にしました。
Oさんは,交通事故の場合でも健康保険を使えるのか確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
交通事故の場合でも,健康保険は使えます。
結論としては,交通事故の場合でも,健康保険を使うことができます。
ただし,交通事故の場合には,治療費を加害者に対して請求できるので,健康保険を使う必要がない場合もあるというだけです。
交通事故の場合でも,業務災害や通勤災害によるものでなければ,健康保険を使って治療を受けることができます。
この場合には,加害者が支払うべき治療費を,健康保険が立て替えて支払うことになります。
健康保険を使うためには,第三者行為による傷病届が必要です。
健康保険を使って治療を受けるためには,「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
これは,被害者が,全国健康保険協会・健康保険組合に対して,加害者の情報を伝えることで,全国健康保険協会・健康保険組合が,後日,加害者に対して,立て替えた治療費を請求しやすくする手続です。
第三者行為による傷病届の必要書類とは?
第三者行為による傷病届,負傷原因報告書,事故発生状況報告書,念書,損害賠償金納付確約書,同意書,交通事故証明書等の書類が必要です。
交通事故証明書は,第三者行為による傷病届を記載する際にも有用ですので,自動車安全運転センターで取得するようにしてください。