後遺障害等級について
症状固定後も症状が残った場合には,後遺障害が認められる可能性があります。
この場合には,後遺障害の認定を受けたうえで,後遺障害を原因とする損害賠償を請求していくことになります。
後遺障害を原因とする損害賠償は,主に,後遺障害による逸失利益と,後遺障害を原因とする慰謝料があります。
そして,逸失利益や慰謝料の金額は,認定された後遺障害の等級によって,金額が異なってきます。
1 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは,交通事故によって生じた後遺障害によって,労働能力の低下,収入の変化,将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性,日常生活上の不便等を考慮して算定されます。
後遺障害逸失利益の算定は、ごく簡単にいうと,
被害者の収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間
という計算式によって算出されます。
ここで,後遺障害等級によって変わってくる点は,「労働能力喪失率」です。労働能力喪失率については,後遺障害の等級によって,次のように喪失率の相場が決まっています。
後遺障害等級第1級 | 労働能力喪失率100% |
後遺障害等級第2級 | 労働能力喪失率100% |
後遺障害等級第3級 | 労働能力喪失率100% |
後遺障害等級第4級 | 労働能力喪失率92% |
後遺障害等級第5級 | 労働能力喪失率79% |
後遺障害等級第6級 | 労働能力喪失率67% |
後遺障害等級第7級 | 労働能力喪失率56% |
後遺障害等級第8級 | 労働能力喪失率45% |
後遺障害等級第9級 | 労働能力喪失率35% |
後遺障害等級第10級 | 労働能力喪失率27% |
後遺障害等級第11級 | 労働能力喪失率20% |
後遺障害等級第12級 | 労働能力喪失率14% |
後遺障害等級第13級 | 労働能力喪失率9% |
後遺障害等級第14級 | 労働能力喪失率5% |
どの等級の後遺障害が認定されるかによって,逸失利益の金額は大きく異なってくることが分かっていただけると思います。
2 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の金額も,どの等級の後遺障害が認定されるかによって,金額が異なってきます。
どの等級の後遺障害が認定されれば,どのくらいの後遺障害慰謝料が認められるかについて,1つの相場を示します。
後遺障害等級第1級 | 2800万円 |
後遺障害等級第2級 | 2370万円 |
後遺障害等級第3級 | 1990万円 |
後遺障害等級第4級 | 1670万円 |
後遺障害等級第5級 | 1400万円 |
後遺障害等級第6級 | 1180万円 |
後遺障害等級第7級 | 1000万円 |
後遺障害等級第8級 | 830万円 |
後遺障害等級第9級 | 690万円 |
後遺障害等級第10級 | 550万円 |
後遺障害等級第11級 | 420万円 |
後遺障害等級第12級 | 290万円 |
後遺障害等級第13級 | 180万円 |
後遺障害等級第14級 | 110万円 |
このように,後遺障害慰謝料は,どの等級の後遺障害が認定されるかによって,金額に大きな差があることが分かっていただけると思います。