交通事故の解決手段と特徴
交通事故に遭った場合,いろいろな解決手段がありますので,各種手続について簡単に説明します。
1 示談交渉
示談とは,大まかにいうと,加害者が一定の損害賠償額を支払うことを約束し,被害者は,その金額を受け取った後は,それ以上の請求はしないことを約束することです。
交通事故の9割以上が,示談によって解決しています。
ほとんどの示談交渉は,被害者と,加害者側の保険会社との間で行われます。
保険会社の担当者は,年間何十件も扱っている示談交渉のプロフェッショナルですので,保険会社にとって都合の良い賠償金額での示談が成立する可能性もあります。
被害者側も示談交渉について十分知識を持つ必要がありますが,肉体的にも精神的にも参っている中,プロと交渉することは難しいと思います。
一度示談が成立すると,特別の事情がない限り,後日,勝手に変更・取消しすることはできませんので,慎重に対応しなければなりません。
2 ADR(裁判外紛争解決手続)
ADR(裁判外紛争解決手続)とは,身の回りで起こる様々な法的トラブルについて,裁判ではありませんが,当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決を図るものです。
交通事故の場合は,このADR機関(紛争解決のための活動を行っている機関)に示談・仲介のあっせんを依頼し,その手続の中で示談するという方法があります。
現在,交通事故のADR機関としては,「交通事故紛争処理センター」のほか,「日弁連交通事故相談センター」「紛争解決センター」があります。
このように,ADR(裁判外紛争解決手続)には,低額で示談・仲裁のあっせんを受けられるというメリットはありますが,紛争解決までに時間がかかる事案,事故態様等に争いのある事案に適しているとは言えません。
3 調停
調停とは,簡易裁判所において,民事調停委員が両当事者の主張を聞き,平等に解決策を進めていく方法です。
簡易裁判所には,交通事故用の申し立ての書式が用意してありますので,それに記入することによって申立書を簡単に作成できるというメリットがあります。
被害者と加害者の双方が合意をすれば,調停調書が作られ,これは判決と同一の効力を有することになります。
ただし,調停はあくまで話し合いですので,相手方が出頭しなかった場合には話し合いを進めることができませんし,事故態様や過失に争いのある事案に適しているとは言えません。
4 訴訟 裁判
裁判とは,民事訴訟を起こして,双方の主張をぶつけ合い,裁判官の判断を仰ぐ解決方法です。
弁護士を訴訟代理人に立てて争うのが一般的です。
任意の示談交渉で合意に至らない場合や,事故態様や過失に争いのある場合には,最後は裁判で解決せざるを得ません。
裁判のメリットは,丹念な立証をすればするほど,高額な賠償を期待することができ,判決を勝ち取れば遅延損害金のほか,弁護士費用も認められるということです。
ただし,示談交渉やADRに比べると,解決までの時間と費用がかかり,必ずしも請求額満額が認められるとも限りません。
また,裁判においては,判決より早く柔軟な解決策である,「裁判上の和解」をすることも可能です。
このように,各種手続には,それぞれのメリット・デメリットがあり,どの手続を選択すべきかというのは,事案によって異なります。
当事務所に来所された場合には,どの手続を選択すべきかも含めて,ご相談に乗らせていただきます。