休業損害を請求するのに必要な書類とは?
名古屋市天白区で発生した交通事故
名古屋市在住のAさんは,名古屋市天白区で交通事故に遭い,怪我を負ってしまいました。
Aさんは,怪我の治療のために入院したことで,その間仕事を休んでしまいました。
Aさんは,仕事を休んだ期間の休業損害を請求するに際し,どのような資料を集めれば良いのかを相談するため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
休業損害とは?
休業損害とは,交通事故による傷害のため,休業,遅刻,早退,労働力が低下したことにより,その治癒又は症状固定の時期までの間に得べかりし利益を得られなかったことによる損害をいいます。
休業損害は,交通事故後から治癒時又は症状固定時までの問題であり,症状固定時後の問題である後遺障害逸失利益とは区別されます。
給与所得者が休業損害を請求する際に必要な書類
雇用主が証明する,休業損害証明書が必要です。
休業損害証明書は,保険会社所定のものがあります。
休業損害証明書には,欠勤期間,欠勤期間中の給与の支払の有無,欠勤前3か月の給与などを記載することになります。
また,前年度分の源泉徴収票が必要です。
さらに,交通事故後に賞与の増額,昇給昇格等特別な事情がある場合には,その特別な事情を立証するため, 別途雇用主の証明書が必要な場合があります。
事業所得者が休業損害を請求する際に必要な書類
確定申告書の控え及び確定申告の際の添付資料が必要です。
確定申告書の控えに,税務署の受付印がない場合には,確定申告書の控えの記載を裏付けるために,市町村長発行の住民税課税証明書及び税務署長発行の納税証明書が必要です。
なお,確定申告書の控えと,住民税課税証明書及び納税証明書に記載される所得金額は,一致している必要があります。
これらの所得金額が一致していない場合には,その原因についても立証する必要があります。