被害者は,加害者の任意保険会社に対して請求ができるの?
名古屋市西区で発生した交通事故
名古屋市在住のPさんは,名古屋市西区で,自動車同士の交通事故に遭ってしまいました。
Pさんは,交通事故の相手方は,任意保険に入っていることを聞きました。
そして,Pさんは,交通事故の場合には,被害者であっても加害者の加入している任意保険会社に対して,損害賠償を請求できるということを聞きました。
Pさんは,加害者の任意保険会社に対する請求について尋ねるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
被害者請求制度とは
通常,保険は,被保険者が保険金を請求するものです。
しかしながら,交通事故の場合には,被害者から保険会社に対して,保険金額の枠内で直接損害賠償請求額を請求する被害者請求の制度があります。
この被害者請求制度は,自動車保険標準約款において,「損害賠償請求権者の直接請求権」として規定されています。
被害者請求をできる人とは。
被害者請求は,被害者本人がすることができます。
また,被害者が交通事故により死亡した場合には,被害者の相続人も請求できますし,慰謝料請求権者である被害者の父母,配偶者及び子も,請求権者に含まれます。
被害者請求ができる場合とは
被害者請求ができる場合とは,
対人事故によって被保険者の負担する法律上の賠償責任が発生したこと
保険会社が被保険者に対して損害填補責任を負うこと
が満たされた場合です。