傷害慰謝料を算定する際には,必ず入通院慰謝料表のとおりとなるの?
名古屋市西区で発生した交通事故
名古屋市在住のFさんは,名古屋市西区で交通事故に遭い,怪我をしてしまいました。
Fさんは,交通事故を原因とする損害賠償を請求しようとしました。
すると,保険会社は,Fさんに対して,入通院慰謝料表を見せ,Fさんの場合に妥当な金額はこの金額であると説明しました。
Fさんは,保険会社から提案された傷害慰謝料の金額が妥当なものなのか分からなかったため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
必ずしも入通院慰謝料表のとおりではありません。
入通院期間は,育児や仕事等の被害者側の事情や,病院側の事情で左右されることがあるため,客観性に乏しいものです。
また,過剰診療や,濃厚診療の問題もあります。
さらに,加害者が任意保険に入っていない場合には,自賠責の限度を超えると治療費を払ってもらえなくなる可能性があるため,入院の必要性があっても退院させてしまうといった事態が生じる可能性もあります。
したがって,傷害慰謝料を算定する際には,必ずしも入通院慰謝料表のとおりとなるわけではありません。
入通院慰謝料表が修正される場合があります。
例えば,通院が長期にわたり,かつ不規則である場合は,実日数の3.5倍程度を傷害慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。
また,通院が1年以上にわたり,かつ,通院頻度が極めて低く1か月に2~3回程度の割合にも達しない場合,通院を続けてはいるものの治療というよりはむしろ検査や観察的色彩が強い場合には,通院実日数の3.5倍を目安とする場合もあります。
さらに,被害者に幼児がいる場合や,仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には,傷害慰謝料の金額を増額することもあります。