PTSDの場合には,損害賠償額が減額される?
名古屋市南区で発生した交通事故
名古屋市在住のTさんは,名古屋市南区で,大きな交通事故に巻き込まれてしまいました。
Tさんは,交通事故の結果,医師から,PTSDであると診断されました。
Tさんは,PTSDであることを含めて損害賠償を請求しようとしたところ,保険会社から,PTSDの場合には,損害賠償額が減額されると説明されました。
Tさんは,保険会社の説明に納得できなかったため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
労働能力喪失期間が短縮される場合があります。
PTSDが後遺障害であると認められた場合には,労働能力を喪失した期間,後遺障害逸失利益が認められます。
ここで,PTSDの場合には,本質的には身体的機能に障害がないことから,適切な治療を受けることで症状が完治する可能性があると考えられています。
また,PTSDによる労働能力の低下は,人によって異なることから,画一的に考えることが困難です。
そこで,症状の回復可能性や治療内容に応じて,労働能力喪失期間が限定される可能性があります。
素因減額される場合があります。
被害者の中には,同様の交通事故を経験しても,PTSDを発症する人もいれば,PTSDを発症しない人もいます。
したがって,PTSDを発症したことは,その被害者の精神的脆弱性も影響していると考えられています。
そこで,損害賠償の場面では,被害者本人の影響による分が勘案され,損害賠償額の何割かが減額される可能性があります。