レンタカー業者にも,損害賠償を請求できる?
名古屋市天白区で発生した交通事故
名古屋市在住のBさんは,名古屋市天白区で発生した交通事故によって,後遺障害を負ってしまいました。
加害者の話を聞いてみると,加害者は,レンタカーを利用していたようでした。
Bさんは,レンタカー業者にも損害賠償を請求できないかと考え,弁護士事務所の無料相談に行きました。
交通事故の場合には,運行供用者に対して,損害賠償を請求できます。
交通事故の被害者は,自賠法によって,運行供用者に対して,損害賠償を請求することができます。
運行供用者とは,車両の運行について,運行支配と運行利益が認められる者と考えられています。
実際に車両を運転していた人は,たとえレンタカーを利用していたとしても,自らのために借りて,自らのために運転しているわけですから,運行供用者であることに問題はありません。
では,レンタカー業者は,運行供用者に該当するのでしょうか。
レンタカー業者も,運行供用者に該当します。
レンタカー業者は,利用者に免許証の提示を求め,免許の有無,住所,氏名等の身元確認を行い,使用時間,使用目的,返却場所などを申込用紙に記載させ,一定の審査に基づき,レンタカーを貸しています。
また,レンタカー業者は,数時間から数日の間という,必ずしも長期とはいえない時間しか賃貸しませんし,返却時間に遅れた場合には,相応の延滞料金を請求します。
このような,通常のレンタル業者には,運行支配と運行利益が認められますので,運行供用者に該当します。
したがって,被害者は,レンタカーに実際に乗っていた加害者だけではなく,レンタカー業者に対しても,損害賠償を請求することができます。