RSD(CRPS)の場合には,後遺障害が認められる?
名古屋市緑区で発生した交通事故
名古屋市在住のCさんは,名古屋市緑区で発生した交通事故によって,激しい痛みが残ってしまい,医師からはRSDであると診断されました。
しかしながら,保険会社は,RSDの場合には,後遺障害が認められない場合もあると説明を受けました。
Cさんは,保険会社の説明に納得できなかったため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
RSDとは?
人体は,受傷すると,その損傷を最小限に止めるため,自律神経の作用によって血管が収縮し,出血を抑えようとします。
しかしながら,自律神経は,時として,人体の損傷が回復しているにもかかわらず,亢進状態を持続しようとします。
このようなとき,人体の抹消への血流が阻害され,抹消組織に対する栄養が行き渡らなくなることで,激痛が生じます。
これをRSDといいます。
また,痛みの原因は,RSDのように交感神経系の異常のみにあるのではなく,シナプス結合の異常,脳内の疼痛知覚の過敏現象等に由来する場合もあるとして,複雑な原因により生成される局所的疼痛症候群(CRPS)と診断される場合もあります。
RSDの特徴とは?
RSDの場合は,
・痛覚過敏がある。
・灼熱痛がある。
・浮腫がみられる。
・皮膚色調,体毛の変化がある。
・発汗の変化がある。
・皮膚温の変化がある。
・レントゲン上骨脱灰像が確認できる。
・骨シンチグラフィの所見がある。
・交感神経ブロックに一定の効果がある。
といった特徴があります。
これらの特徴のうち,何点が認められるかによって,RSDと診断されるかが決められます。
後遺障害が認められる場合もあります。
RSDのように,疼痛等の感覚異常が残った場合には,後遺障害等級第14級,同第12級,同第9級,同7級が認められる可能性があります。
しかしながら,どのような場合でも後遺障害が認められるわけではありません。
RSDに関わる損害賠償の場面では,いくつか問題がありますので,次回以降に加えてご説明します。