専業主婦の方の損害賠償
1 専業主婦の方の損害賠償
専業主婦の方が交通事故に遭われた場合,損害賠償はどのように考えられるのでしょうか。
専業主婦の方が交通事故に遭われた場合,事故によって被った傷害の治療費,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料については,専業主婦ではない方が交通事故に遭われた場合と同じように認められます。
それでは,専業主婦の方には休業損害が認められるのでしょうか。
また,専業主婦の方には後遺障害による逸失利益が認められるでしょうか。
2 専業主婦の方の休業損害
(1)専業主婦の方にも休業損害は認められる
一般的に,サラリーマンが交通事故に遭われた際,受傷を原因として収入が減った場合には,事故前の収入を基礎として,現実に減った収入額が休業損害であるとされています。
では,職場で働いて収入を得ているわけではない専業主婦には,休業損害が認められるでしょうか。
この問題については,最高裁判所判決によって解決がなされており,専業主婦の方にも休業損害は認められることになっています。
専業主婦の仕事は大変なものであり,その仕事量も膨大ですし,交通事故によって受傷した場合には,主婦業ができなくなることもあります。
専業主婦の方に休業損害が認められるようになったのは,当然のことだと思います。
(2)専業主婦の方の休業損害の算定方法
専業主婦の方には,現実の所得は発生していませんので,サラリーマンと同じように具体的な減収分を休業損害とすることはできません。
そこで,専業主婦の方の休業損害は,
基礎収入×受傷のため家事労働に従事できなかった期間
という計算式によって算定されます。
そして,専業主婦の方の基礎収入は,一般的には,賃金センサスの女性の平均賃金額をもとにして算定されることになります。
<具体例>
愛知県名古屋市在住の専業主婦Aさん(40歳)が,交通事故に遭い,100日間の入院を余儀なくされた事例
この場合,賃金センサスの女性の平均賃金額は354万7200円,受傷のため家事労働に従事できなかった期間は100日間ですから,
354万7200円×100日/365日=約97万1835円
が休業損害として認められうるということになります。
(3)兼業主婦の方の休業損害
兼業主婦の方は,主婦業とは別に現実の収入も得られています。
そこで,兼業主婦の方の場合には,現実の収入額と,賃金センサスの女性労働者の平均賃金額のいずれか高い金額を基礎収入として,休業損害が算定されています。
3 専業主婦の方の後遺障害逸失利益
(1)専業主婦の方の後遺障害逸失利益の算定方法
専業主婦の方が後遺障害を被った場合も,休業損害と同様に,後遺障害逸失利益が認められます。
専業主婦の方の後遺障害逸失利益は,
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間
という計算式によって算定されます。
そして,後遺障害逸失利益の場合にも,休業損害と同様に,基礎収入の算定にあたっては,一般的には,賃金センサスの女性の平均賃金額をもとにして算定されることになります。
<具体例>
愛知県名古屋市在住の専業主婦Aさん(40歳)が,交通事故に遭い,第14級の後遺障害を被った事例
この場合,賃金センサスの女性の平均賃金額は354万7200円,後遺障害等級第14級の労働能力喪失率は5%,40歳から労働能力喪失期間の終期とされている67歳まで27年間のライプニッツ係数は14.6430ですから,
354万7200円×5%×14.6430=約259万7082円
ということになります。
(2)兼業主婦の方の後遺障害逸失利益の算定方法
兼業主婦の方は,休業損害の場合と同様,現実の収入額と,賃金センサスの女性労働者の平均賃金額のいずれか高い金額を基礎収入として,後遺障害逸失利益は算定されています。