悲惨な死亡事故の場合,死亡慰謝料は増額する?
名古屋市港区で発生した交通事故
名古屋市港区で発生した交通事故によって,被害者が死亡しました。
この交通事故は,貨物自動車のプロのドライバーが,相当量飲酒したにもかかわらず運転を継続したことが原因で,引き起こされたものです。
被害者の相続人であるGさんは,適切な損害賠償を受けるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
Gさんは,このような事故の場合,どれくらいの慰謝料となるのか知りたいようです。
原則として懲罰賠償は認められません。
死亡慰謝料については,一般的な基準があります。
例えば,一家の支柱となる方が亡くなった場合,死亡慰謝料の金額は,約2800万円(赤い本),2700万円~3100万円(青い本)とされています。
ここで,あまりに悲惨な死亡事故の場合には,加害者に対する懲罰的な目的を含め,死亡慰謝料を増額すべきとの考え方もありえます。
しかしながら,日本の損害賠償は,原則として,発生した実損害を填補することを目的としています。
したがって,刑事罰とは異なる民事罰としての懲罰賠償は認められていません。
死亡慰謝料が増額される場合もあります。
しかしながら,死亡慰謝料の金額は,裁判官の自由な裁量判断に委ねられている面もあります。
裁判例の中でも,一般的な基準よりも高額な死亡慰謝料が認められたケースもあります。
一般的な基準よりも高額な死亡慰謝料が認められるのは,
・悪質な事故であること(酒酔い運転,無免許,大幅な速度超過)
・事故後の加害者側の対応が誠意に欠け,真剣な解決努力がなされていないこと(事故後に不合理な弁解に終始していること等)
といったケースに多く見られます。
このとおり,懲罰賠償としてではありませんが,ケースによっては,一般的な基準よりも高額な死亡慰謝料が認められる可能性もあります。