PTSDは,医師による診断基準と,裁判での認定基準は異なるの?
名古屋市北区で発生した交通事故
名古屋市在住のSさんは,名古屋市北区で,大きな交通事故に巻き込まれてしまいました。
Sさんは,交通事故の結果,医師から,PTSDであると診断されました。
Sさんは,PTSDであることを含めて損害賠償を請求しようとしたところ,保険会社から,医師にPTSDと診断されたからといって,裁判でもPTSDが認定されるわけではないと説明されました。
Sさんは,保険会社の説明に納得できなかったため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
医師の診断と裁判の認定は異なる可能性があります。
医師の臨床的判断と,裁判における法的判断では,結論が異なる可能性があります。
これは,PTSDの診断と認定のおいても,同じことがいえます。
これは,医師の臨床的判断は,患者を治療することが目的ですので,診断基準を緩やかに判断する傾向があります。
他方,裁判においては,PTSDか否かは,厳格に判断されます。
裁判例の中には,心的反応という目に見えない後遺障害の判断を客観的に行うためには,診断基準の示す要件を厳格に適用する必要がある旨判断したものもあります。
外傷性神経症と判断される可能性もあります。
以上のとおりですので,医師からのPTSDである旨の診断書があるからといって,裁判の場でもそのまま後遺障害として認定されるわけではありません。
なお,PTSDとは認定されなかったとしても,その他の精神障害に該当するとして,損害賠償が認められる可能性はあります。