失業中だと,逸失利益は認められない?
名古屋市守山区で発生した交通事故
名古屋市在住のUさんは,名古屋市守山区で発生した交通事故によって,後遺障害を負ってしまいました。
Uさんは,会社が倒産して失業中であったものの,就職活動中であり,まさに内定が出そうであった矢先に,交通事故に遭ってしまいました。
Uさんは,交通事故による損害賠償として,後遺障害逸失利益を請求したところ,保険会社は,失業中であれば,逸失利益は認められない旨回答しました。
Uさんは,保険会社の説明に納得できなかったため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
失業中だと,逸失利益が認められない場合があります。
損害とは,原則的には,事故がなければ存在していたであろう利益状態と,事故によって生じた利益状態との差額をいいます。
そして,逸失利益とは,原則的には,被害者が事故に遭わなければ得られたであろう収入等の利益のことをいいます。
逸失利益は,将来の長期間の収入を算定するものですから,不確定要素が多く,明確に認定することは困難です。
そこで,事故時に得ていた実収入は,将来も稼げたであろうという考えのもと,事故時の実収入を基礎収入として,逸失利益を算定します。
しかしながら,失業者の場合は,事故時に収入がなかったため,事故に遭わなければ将来的に収入を得られたといえるのかが問題となるのです。
失業中でも,逸失利益が認められる可能性があります。
無職者・失業者は,交通事故時点では実収入がありませんが,そのなかでも将来において就労の蓋然性があると認められる場合には,逸失利益が認められます。
将来において就労の蓋然性があるか否かは,被害者の年齢,職歴等のほか,労働能力及び労働意欲などを総合考慮して,判断されます。
Uさんのように,会社の事情である倒産により失業してしまったものの,就職活動中であった場合には,労働能力及び労働意欲があるとして,年齢や職歴を加味したうえで,逸失利益が認められる可能性があります。
他方,定年退職後長年年金生活をしていた場合や,十分な不労所得のみによって生活をしていた場合,病気等により職を得ることが困難であった場合には,逸失利益が認められない場合が多いでしょう。