傷害慰謝料はどのくらい認められるの?
名古屋市南区で発生した交通事故
名古屋市在住のHさんは,名古屋市南区で発生した交通事故により,傷害を負ってしまいました。
Hさんは,傷害の治療費に加え,傷害を負ったことに関する傷害慰謝料を請求しようとしたところ,保険会社から,傷害慰謝料の提案を受けました。
Hさんは,保険会社から提案された傷害慰謝料が妥当な金額か判断できなかったため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
慰謝料の基準には,様々なものがあります。
傷害慰謝料とは,傷害を負ったことについての精神的苦痛に対する補償です。
したがって,治療費のように,具体的な金額が証拠によって明確に算定できるものではありません。
このような事情もあり,交通事故の傷害慰謝料には,いくつかの基準があります。
自賠責保険基準
自賠法では,交通事故を原因とする慰謝料額の基準が定められています。
自賠法の基準によると,傷害慰謝料の金額は,1日あたり4200円×通院期間によって算出されます。
ここでいう通院期間とは,治療期間(治療開始日から治療終了日まで)と,実治療日数(実際に治療のため病院に行った日数)×2を比較し,その少ない方が採用されます。
また,自賠責保険による賠償額は120万円が上限です(120万円は,傷害慰謝料だけではなく,治療費や休業損害も含めた賠償額の上限となります。)。
裁判基準
裁判であればどれくらいの傷害慰謝料が認められるかという基準があります。
これには,傷害慰謝料表というものがあり,入院期間と通院期間の交差する部分の額が,一応の目安となっています。
傷害慰謝料表のうち,別表2は,他覚所見のないむち打ち症の場合に用いられ,別表1は,それ以外の症状の場合に用いられます。
なお,1か月入院した場合,別表1の傷害慰謝料は53万円,別表2の傷害慰謝料は35万円です。
裁判では,傷害慰謝料表を目安として,その他の具体的な事情を勘案したうえで,慰謝料額が認定されることになります。
保険会社の基準
保険会社は,各々の用いている基準にしたがって,傷害慰謝料を提案します。
保険会社が提案した傷害慰謝料額が,妥当か否かは,裁判であればどれくらいの金額が認められるかという観点からも判断することができます。
傷害慰謝料の金額に疑問を持たれた場合には,お気軽に,当事務所のご相談ください。