休車損害とは?
名古屋市南区で発生した交通事故
名古屋市在住のEさんは,名古屋市南区で,自動車同士の交通事故に遭ってしまいました。
Eさん自身には,大きな傷害はありませんでしたが,Eさんの乗っていた自動車は,大きく損傷してしまいました。
Eさんは,交通事故当時,タクシーの運転手でした。
Eさんは,交通事故の場合には,休車損害が認められると聞きました。
Eさんは,今回休車損害が認められるか確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
休車損害とは
休車損害とは,交通事故のために車が動かなくなった場合に,その間稼働していたのであれば得られたであろう営業利益の喪失をいいます。
休車損害は,原則として,緑ナンバーの営業車について発生します。
緑ナンバーの自動車は,許認可の関係で,レンタカー等を使用して行うわけにはいきません。
そこで,一般の交通事故の場合の代車料に代わって,緑ナンバーの自動車には,休車損害が認められるのです。
休車損害は,具体的には,タクシー,ハイヤー,路線バス,観光バス,営業用貨物トラックが挙げられます。