交通事故による損害として認められる範囲とは?
名古屋市緑区で発生した交通事故
名古屋市在住のZさんは,名古屋市緑区で交通事故に遭い,怪我を負ってしまいました。
Zさんは,治療に要した実費を,交通事故を原因とする損害賠償として請求しようとしましたが,治療に要した実費の全てが損害として認められるか否かを確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
治療費等は,損害として認められます。
交通事故により怪我を負った場合には,治療費,付添看護費,通院交通費・宿泊費等が,損害として認められます。
しかしながら,治療費等の中には,損害に含まれるか否かが争われるものもあります。
病院の部屋代
病院の特別室等に入った場合,病院から,特別な室料を請求されることがあります。
損害賠償の場面では,このような特別室の室料が,損害に含まれるか否かが争われることがあります。
医師の指示があった場合,病状が重篤であったり,空室がなかった等の特別の事情があった場合を除くと,特別室の室料は損害に含まれないと判断される場合が多いと思われます。
なお,病院によっては,大部屋であっても,差額ベッド代として数千円程度を請求するところもありますが,この程度であれば,損害として認められる場合が多いでしょう。
鍼灸・マッサージ・電気治療代
鍼灸・マッサージ・電気治療代は,病状によって,有効かつ相当な場合には,損害として認められます。
特に,医師からの指示があった場合には,多くの場合損害として認められるでしょう。
医師からの指示がなかった場合には,被害者の症状,治療状況その他の被害者の具体的な状況から,損害に含まれるか否かが判断されることになります。