治療機関を変更することはできるの?
名古屋市中川区で発生した交通事故
名古屋市在住のTさんは,名古屋市中川区で,自動車同士の交通事故に遭ってしまいました。
Tさんは,交通事故により,頸椎捻挫いわゆるむち打ち症となってしまいました。
Tさんは,整形外科に通っていましたが,治療機関を変更したいと考えました。
Tさんは,治療機関を変更するときにはどのようにすれば良いのか確認するため,
弁護士事務所の無料相談に行きました。
治療機関の変更が必要なときもあります。
交通事故の後遺障害認定に際しては,医師の診断書が重要になります。
交通事故の被害者と医師とのコミュニケーションがうまくいっていない場合,それがそのまま後遺障害診断書やレセプトに表れ,後遺障害の等級認定が得られない場合もあります。
その他にも,転勤であったり,交通事故現場が自宅よりも遠かった場合には,治療機関を変更する必要があります。
加害者側の任意保険会社に連絡をすべきです。
治療期間を変更する場合には,加害者側の任意保険会社に連絡をして,事前に了承を得るべきです。
そうしないと,変更先の治療機関での治療費を支払ってもらえないこともあります。
治療機関を変更する前には,任意保険会社の了承を得て,その旨の書面をもらうと良いでしょう。