駐車させていただけの相手にも過失が認められる?
名古屋市昭和区で発生した交通事故
名古屋市在住のEさんは,名古屋市昭和区において,駐車中の車に衝突してしまいました。
Eさんは,駐車していた人から,止まっている車に衝突したのだから,全ての責任はEさんにあると言われました。
Eさんは,本当に全ての責任が自分にあるのかを確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
駐車していただけの人にも過失が認められる場合があります。
止まっている車にぶつかった方が全面的に悪い,駐車していただけの人には過失はない,と言われることがありますが,必ずしもそうではありません。
駐車していただけの人にも,駐車していたことについて何らかの過失が認められ,それが事故の一因となった場合には,不法行為責任を免れることはできません。
どのような場合に過失が認められるか。
とはいえ,大原則は,駐車されている車に衝突した場合には,衝突した人に100%の過失があることになります。
しかしながら,例えば,違法駐車をしていた人には,およそ10%の過失があるとされることが多いです(過失割合90:10)。また,車道を大きく塞ぐ方法等駐停車方法が不適切であった人にも,およそ10%から20%の過失があるとされることが多いです。
このように,事故現場の状況,駐車の態様,衝突した人の運転の態様等に事情によって,過失割合が決定されることになります。