家賃収入や株式配当は,死亡逸失利益に含まれない?
名古屋市西区で発生した交通事故
名古屋市在住のTさんは,名古屋市西区で交通事故に遭い,亡くなってしまいました。
Tさんは,交通事故当時,家賃収入や株式配当を得ていました。
Tさんの遺族は,Tさんの交通事故による損害として,死亡逸失利益の請求を考えています。
Tさんの遺族は,家賃収入や株式配当として受け取るはずだった分も,死亡逸失利益に含まれるか確認するため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
死亡逸失利益の算定方法とは?
死亡逸失利益は,
収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
という計算式によって算定されます。
家賃収入や株式配当は,収入とは評価されません。
家賃収入や,株式配当は,死亡逸失利益算定の基礎となる収入とは評価されません。
これは,家賃収入や株式配当が,労働の対価とは評価できないと考えられているからです。
なお,被害者が,給与の他に家賃収入や株式配当を得ていた場合,被害者の生活費は家賃収入や株式配当によって賄われていたとして,生活費は控除されないのではないかが問題となります。
この点について,裁判例の中には,「被害者が労働の対価とは目しえない配当,不動産所得のようなものを得ていてもそれは積極的にも消極的にも労働能力算定の資料とすべきではない」と判断したものもあります。