手指を切断した場合に,後遺障害は認められる?
名古屋市北区で発生した交通事故
名古屋市在住のTさんは,名古屋市北区で発生した交通事故により,指を切断してしまいました。
Tさんは,指を切断したことが,後遺障害として認められるかを確かめるため,弁護士事務所の無料相談に行きました。
指を切断した場合には,後遺障害が認められます。
交通事故により指が切断された場合,鋭利な刃物で切断された場合と比べ,再接着の成功率は低くなります。
指を切断した場合には,その長さや部位によって,認められる後遺障害が異なってきます。
手指の欠損障害による後遺障害等級
機能的な観点から,一番重要なのは,親指です。
親指を切断した場合には,後遺障害等級9級12号が認められます。
中指,薬指,人差し指については,第1関節を超えて失った場合には,後遺障害等級11級8号が認められます。
小指については,第1関節を超えて失った場合には,後遺障害等級12級9号が認められます。
なお,親指以外では,第1関節より先の2分の1以上を失った場合には,後遺障害等級14級6号が認められることになります。
指を切断した場合には
指を切断した場合でも,神経や血管の接合によって,再接着できる可能性があります。
指を切断した場合には,指を氷詰めにして,すぐに病院に行くことをお勧めします。