有給休暇を使用した場合には,休業損害は認められないの?
名古屋市昭和区で発生した交通事故
名古屋市在住のZさんは,名古屋市昭和区の路上で,信号待ちをしている中追突されるという交通事故に遭ってしまいました。
Zさんは,上記交通事故により,傷害を負ってしまいました。
Zさんは,同傷害の治療のため,病院に通っていましたが,そのために有給休暇を使いました。
Zさんは,交通事故を原因とする損害賠償のため,有給休暇分を休業損害として請求しようと思いましたが,実際の収入源はないのに休業損害が請求できるか否か確かめるため,弁護士事務所の無料法律相談に行きました。
休業損害とは
休業損害とは,交通事故による傷害のため,休業又は不十分な就労を余儀なくされ,その治癒又は症状固定の時期までの間に得べかりし利益を得られなかったことによる損害をいいます。
いわゆるサラリーマンの場合には,交通事故前の現実の給与額を基礎に,受傷による欠勤のために喪失した給与額が,休業損害となります。
有給休暇を使用した場合でも,休業損害は認められます。
有給休暇を使用した場合でも,その期間の休業損害が認められます。
有給休暇は,労働者の持つ権利として財産的価値を有するものですから,不法行為の結果有給休暇を費消せざるを得なかった場合には,それを財産的損害として賠償請求をすることができる,というのが理由です。
1日の有給休暇の財産的価値は,年収を1年間の日数で除した額によって算定されることになります。